Q&A
福岡の社労士・社会保険労務士寺田事務所に寄せられるQ&A

福岡の社労士・社会保険労務士寺田事務所に寄せられるQ&Aについては、ホームページにある「問い合わせ」欄よりメールにて24時間年中無休で承っております。
また、お問い合わせ頂いたご質問は社労士より個別にご連絡させて頂きます。

皆様からよくあるご質問にお答えします。

  • 駅からは近いですか?

    筑豊電鉄三ヶ森駅から徒歩約4分です。

  • どのエリアまで対応可能ですか?

    当事務所は北九州・福岡・筑豊・京築と広いエリアで対応可能です。

  • 就業規則は必ず必要なものなんですか?

    従業員が10名以上いる会社には、就業規則を労働基準監督署へ届け出る義務があります。

  • 緊急な相談にも対応してくれるのでしょうか?

    顧問先は24時間年中無休で相談対応しております。

福岡の社労士・社会保険労務士寺田事務所には様々なご質問を皆さまから頂戴しております。
たとえば「給与計算事務の月額変更ってなに?算定とは?」「その月の急よく応じて計算される所得税や雇用保険料とは異なり、社会保険料は変更のタイミングが複雑になっています。
【月額変更】・【算定基礎届】はその月の給与ではなく、基準となる期間の賃金で標準報酬を変更するシステムになっています。
したがって【月額変更】では5ヶ月目、【算定基礎届】では9カ月分すなわち10月支給分の給与から変更される仕組みを知っておく必要があります」